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二次相続で相続税が大幅に増える理由|配偶者控除の使いすぎに注意

目次
一次相続で相続税ゼロだったのに、二次相続で数百万円の請求が来た
「父が亡くなったとき、配偶者控除を使って相続税はゼロだった。だから母が亡くなったときも大丈夫だろう」。こう考えている方は少なくありません。しかし実際には、二次相続で想定外の相続税が発生し、慌てて相談に来るケースが後を絶ちません。
一次相続(最初に亡くなった方の相続)と二次相続(残された配偶者が亡くなったときの相続)は、税額の計算構造がまったく違います。一次相続の結果が二次相続の税額を大きく左右するため、最初の遺産分割の時点で二次相続まで見据える必要があります。
滋賀相続相談所では、遺産分割の際に二次相続を踏まえたシミュレーションを必ず作成し、顧客と一緒に検討しています。配偶者が全額取得した場合と子が一部取得した場合を比較提案すると、対策の有無で数百万円の税額差が発生するケースが頻繁にあります。
一次相続と二次相続の違い
一次相続とは、夫婦のうち先に亡くなった方の相続のことです。この記事では父が先に亡くなり、母と子2人が相続人になるケースで説明します。
二次相続とは、その後に母が亡くなったときの相続です。相続人は子2人だけになります。
この「母→子」の相続で税額が跳ね上がる仕組みを、順を追って説明します。
配偶者の税額軽渜とは
配偶者の税額軽渜は、配偶者が相続した財産のうち1億6,000万円、または法定相続分のいずれか大きい金額までは相続税がかからないという制度です(相続税法第19条の2)。
たとえば遺産が1億円で配偶者と子2人が相続人の場合、配偶者の法定相続分は1/2(5,000万円)です。1億6,000万円のほうが大きいため、配偶者が1億円すべてを相続しても相続税はゼロになります。
この制度は非常に大きな効果がありますが、使いすぎると二次相続の負担が重くなります。
二次相続で相続税が高くなる3つの理由
理由1:配偶者の税額軽減が使えなくなる
一次相続では配偶者に対して最大1億6,000万円の非課税枠がありました。しかし二次相続では配偶者がいないため、この控除は使えません。子が全額を相続するため、課税対象がそのまま増えます。
理由2:法定相続人が1人減り、基礎控除が600万円下がる
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人数」で計算します。
| 法定相続人数 | 基礎控除額 | |
|---|---|---|
| 一次相続(母+子2人) | 3人 | 4,800万円 |
| 二次相続(子2人のみ) | 2人 | 4,200万円 |
法定相続人が1人減るだけで、基礎控除が600万円少なくなります。その分だけ課税される遺産が増えます。基礎控除の仕組みについて詳しく知りたい方は別記事を参照してください。
理由3:一次相続で配偶者が多く相続した分が課税対象に
一次相続で配偶者が財産の大部分を相続すると、その財産は配偶者の固有財産として蓄積されます。配偶者が亡くなったとき、その財産はすべて二次相続の課税対象です。配偶者自身の預貯金や不動産もあれば、課税対象額はさらに膨らみます。
シミュレーション:遺産1億円のケースで比較
父の遺産が1億円、母の固有財産が1,000万円のケースで、遺産分割のパターンによって一次・二次の合計税額がどう変わるかを計算します。相続人は母+子2人です。
パターンA:一次相続で母が全額相続
一次相続(父の遺産1億円 → 母が全額相続)
- 課税遺産総額:1億円 − 4,800万円(基礎控除)= 5,200万円
- 配偶者の税額軽渜により、母の相続税は0円
- 子の取得分がないため、子の相続税も0円
- 一次相続の税額合計:0円
二次相続(母の遺産1億1,000万円 → 子2人で相続)
母は父から相続した1億円+自身の固有財産1,000万円=1億1,000万円を残して亡くなったとします。
- 課税遺産総額:1億1,000万円 − 4,200万円(基礎控除)= 6,800万円
- 各人の法定相続分による税額計算:3,400万円 × 20% − 200万円 = 480万円(1人あたり)
- 二次相続の税額合計:960万円
一次+二次の合計:960万円
パターンB:一次相続で母1/2、子2人で1/2を相続
一次相続(父の遺産1億円 → 母5,000万円、子1人あたり2,500万円)
- 課税遺産総額:1億円 − 4,800万円 = 5,200万円
- 相続税の総額:各法定相続分で計算
- 母分:2,600万円 × 15% − 50万円 = 340万円
- 子1人分:1,300万円 × 15% − 50万円 = 145万円(×2人 = 290万円)
- 相続税の総額:630万円
- 配偶者の税額軽渜により母分は0円
- 子の負担分:取得割合に応じて按分(子2人で合計315万円)
- 一次相続の税額合計:315万円
二次相続(母の遺産6,000万円 → 子2人で相続)
母は父から相続した5,000万円+固有財産1,000万円=6,000万円を残して亡くなったとします。
- 課税遺産総額:6,000万円 − 4,200万円 = 1,800万円
- 各人の法定相続分による税額計算:900万円 × 10% = 90万円(1人あたり)
- 二次相続の税額合計:180万円
一次+二次の合計:495万円
比較結果
| パターンA(母が全額) | パターンB(法定相続分) | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 一次相続の税額 | 0円 | 315万円 | +315万円 |
| 二次相続の税額 | 960万円 | 180万円 | −780万円 |
| 合計 | 960万円 | 495万円 | ▲465万円 |
パターンBのほうが一次・二次を合計すると465万円も少なくなります。一次相続で「とりあえず配偶者が全部相続すれば税金ゼロだから得」と判断すると、二次相続で大きな代償を払うことになります。
実際の相談でも、シミュレーションを提示すると「配偶者が全額取得する」という当初の方針から、子にも一定額を分割する方針に変更されるケースが多くあります。数字で比較することで、感情的な判断ではなく合理的な遺産分割につながります。
二次相続まで見据えた遺産分割の4つのポイント
配偶者の取得割合を「ほどほど」にする
上のシミュレーションが示すとおり、配偶者が全額を相続するのは合計税額の面では不利です。配偶者の生活資金を確保しつつ、子にも一次相続の段階で一定額を渡しておくことで、二次相続の課税対象を減らせます。
生命保険の非課税枠を一次・二次の両方で活用する
生命保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人数」です。一次相続では1,500万円(3人分)、二次相続では1,000万円(2人分)を非課税にできます。両方の相続で活用すれば、合計2,500万円分の課税対象を減らせます。詳しくは生命保険の相続税非課税枠を参照してください。
不動産は一次相続で子に渡すことも検討する
自宅や収益不動産を配偶者が相続すると、二次相続でその評価額がそのまま課税対象になります。配偶者居住権を設定して「住む権利」だけ配偶者に残し、所有権は子に渡す方法もあります。
一次相続の申告期限(10ヶ月)を意識する
遺産分割協議に時間がかかり申告期限を過ぎると、配偶者の税額軼渜自体が使えなくなるリスクがあります(未分割の場合は原則適用不可)。申告期限について不安がある方は相続税の申告期限を過ぎたらどうなる?をご確認ください。
まとめ
一次相続で配偶者の税額軼渜をフル活用すると相続税はゼロになりますが、二次相続で子が大きな負担を背負うことになります。遺産1億円のケースでは、法定相続分どおりに分割したほうが合計税額が465万円少なくなりました。
二次相続まで含めた税額シミュレーションは、遺産の金額や不動産の構成によって最適な分割割合が変わります。「配偶者控除を使えば税金ゼロだから安心」と判断する前に、一度シミュレーションを行うことをおすすめします。
滋賀相続相談所では、1億円前後の相続案件が多く、一次相続の段階で二次相続シミュレーションを必ず提示しています。「配偶者控除で税金ゼロ」に安心して終わらせず、一次・二次の合計で最も負担が少ない分割を一緒に検討します。
二次相続まで見据えたシミュレーションをご提供します
滋賀県草津市に拠点を置いており、草津市・大津市・守山市・栗東市・彦根市・近江八幡市など滋賀県全域の相続に対応しています。
相続税申告・遺言書作成・相続手続き・生前対策を承っています。
フリーダイヤル:0120-897-168(平日9:00〜19:00)
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