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特別縁故者の相続財産分与申立て|内縁配偶者・献身的介護者が遺産を受け取る家裁手続き

目次
「相続人がいないから諦める」前に検討したい制度
被相続人に法定相続人がまったくいない、または相続人全員が相続放棄した場合でも、遺産が必ず国庫に帰属するわけではありません。被相続人と特別な縁故があった人は、家庭裁判所に申立てをすることで遺産の一部または全部を受け取れる可能性があります。
これが「特別縁故者の相続財産分与」(民法958条の3)です。長年連れ添った内縁の配偶者や、献身的に介護してきた近隣住民・友人、事実上の養子として一緒に暮らしてきた人など、戸籍上の親族でなくても請求できる仕組みです。滋賀県内でも、生涯独身で過ごす方や子のない方の相続で「最後まで世話をしてくれた人に少しでも遺産を残せないか」という相談が増えています。
実際に当事務所でも、法定相続人がいないご相談者の中に、遺言書を作らないままだと特別縁故者として認定されるかどうかぎりぎりの判断になりそうな方がいらっしゃいました。その方には公正証書遺言の作成を提案し、ご本人の意思を確実に反映できる形で準備を進めていただいた経験があります。
特別縁故者として認められる人の範囲
民法958条の3は、特別縁故者を次の3類型に分けて定めています(裁判所・特別縁故者に対する相続財産分与)。
① 被相続人と生計を同じくしていた者
長年一緒に暮らしていた内縁の配偶者、事実上の養子、再婚相手の連れ子で養子縁組していない子などがこれにあたります。家計を共にし、互いに生活を支え合っていた関係が必要です。なお、相続人がいる場合に介護した嫁などの「相続人以外の親族」が遺産から金銭請求できる「特別寄与料」(民法1050条)は別制度です。違いについては当サイトの介護につとめた『嫁』も財産を受け取れる?!の記事もあわせてご参照ください。内縁関係の方が遺産を受け取る方法は本制度のほか遺言・死因贈与など複数の選択肢があるため、内縁の妻・夫は相続が可能?内縁関係でも財産を相続する方法の記事とあわせて検討するのがおすすめです。
② 被相続人の療養看護に努めた者
無償または低額の報酬で被相続人を介護・看護していた人です。注意したいのは「仕事として」介護を行っていたヘルパーや看護師は対象外という点です。家政婦さんや訪問介護のスタッフは、業務として給与・報酬を受け取っているため、特別縁故者には該当しません。
一方、近隣住民・友人・遠い親戚など、業務外で長期にわたり献身的に介護した人は、明確に該当します。
③ その他被相続人と特別の縁故があった者
①②に当てはまらなくても、被相続人と「特別な縁故」があったと家裁が認めれば対象になります。たとえば次のようなケースが認められた裁判例があります。
- 経済的に困窮していた被相続人を長年支援してきた友人
- 被相続人が長年世話になった会社の代表者
- 被相続人が在籍していた施設・団体(地域のボランティア団体・宗教法人など)
過去には法人が特別縁故者として認められた事例もあり、個人だけでなく団体も対象になり得る点が、この制度の特徴です。
申立ての流れと期間制限
特別縁故者として遺産を受け取るには、複数の段階を踏む必要があります。手続きの流れを時系列で整理します。
ステップ1:相続財産清算人の選任申立て
被相続人に相続人がいない(または全員放棄)ことが判明したら、まず家庭裁判所に「相続財産清算人」(旧:相続財産管理人)の選任を申し立てます。申立人は利害関係人(特別縁故者になり得る人を含む)または検察官です。費用は予納金として50〜100万円程度が必要になることが多く、これは相続財産から最終的に弁済される仕組みです。
ステップ2:相続人捜索の公告(6か月以上)
相続財産清算人が選任されると、家裁は官報で相続人を捜索する公告を6か月以上行います。この期間内に名乗り出る相続人がいなければ、相続人不存在が確定します。
ステップ3:特別縁故者の申立て(3か月以内)
相続人捜索期間が満了してから3か月以内に、特別縁故者として相続財産分与の申立てを家裁に行います。この3か月の期間は除斥期間(民法958条の2第2項)で、過ぎると申立てができなくなるため要注意です。
申立書には次の書類を添付します。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 申立人の戸籍謄本・住民票
- 被相続人と申立人の関係を証明する資料(同居の住民票、診療記録、写真、手紙、日記、第三者の証言書面など)
- 申立人の主張を裏付ける陳述書
申立費用は収入印紙800円と郵券(数千円)で済みますが、書類収集と陳述書作成に司法書士・弁護士費用が必要になるケースが多いです。
ステップ4:家庭裁判所の審判
家裁は申立内容を審理し、「特別縁故者に該当するか」「分与額をいくらにするか」を審判で決定します。審判までは半年〜1年程度かかります。家裁は次の事情を総合判断します。
- 被相続人と申立人の縁故の濃さ・期間
- 申立人が被相続人にどの程度の貢献をしてきたか
- 相続財産の規模・内容
- 他の特別縁故者の有無
分与される財産の範囲と相続税の取り扱い
特別縁故者として分与される財産には、いくつかの注意点があります。
分与額は「全部」とは限らない
家裁の判断次第で、相続財産の全部が分与されることもあれば、一部だけということもあります。残った財産は国庫に帰属します。分与額の目安は事案によって大きく異なり、過去の裁判例では遺産の50〜80%が分与されたケースが多い一方で、ごく一部にとどまった事例もあります。
不動産・預貯金・有価証券の個別分与
財産の種類ごとに分与することも可能です。たとえば「自宅不動産は内縁の配偶者へ、預貯金は介護した友人へ」といった分け方も家裁の審判で実現します。
相続税の2割加算
特別縁故者が財産分与を受けた場合、相続税法4条1項により「遺贈により取得した」とみなされて課税対象になります。被相続人の一親等の血族・配偶者ではないため、相続税法18条による2割加算の対象です。たとえば本来の相続税額が500万円なら、2割加算で600万円を納めることになります。
基礎控除と税額軽減の制約
法定相続人がいないため、相続税の基礎控除は「3,000万円」のみ(600万円×法定相続人数の加算なし)です。配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例も適用されないため、相続税負担はかなり重くなります。分与額が大きい場合は、相続税の納税資金確保が重要な検討事項になります。
申告期限
特別縁故者の相続税申告期限は、「相続財産分与の審判確定を知った日の翌日から10か月以内」です。一般の相続税申告期限(被相続人の死亡を知った日から10か月以内)とは別ルールになっている点に注意が必要です。
生前にできる準備|遺言書と任意後見契約の活用
特別縁故者の制度は事後の救済策ですが、生前に準備しておけばより確実に意思を反映できます。
公正証書遺言の作成
最も確実なのは、被相続人の生前に公正証書遺言を作成し、内縁の配偶者や介護してくれた人を受遺者として指定しておくことです。公正証書遺言があれば、特別縁故者の家裁申立てを経ずに、遺言執行で直接遺産を渡せます。費用は公証人手数料が遺産額に応じて数万円〜10数万円程度です。
遺言書を残しておくべきかどうかご検討中の方は、当サイトの遺言書を書くべき人の特徴5つもあわせて参考にしてください。
任意後見契約
判断能力が低下する前に、信頼できる人と任意後見契約を結んでおくと、自分の意思を反映した財産管理と医療同意を任せられます。任意後見契約自体は遺産分与とは別ですが、契約者が事実上の家族として被相続人を支えてきた経緯が、後に特別縁故者の認定で有利に働くこともあります。
死因贈与契約
「私が死んだらこの財産をあなたにあげる」という死因贈与契約も選択肢です。公正証書で残しておけば、遺言と同様の効果が得られ、家裁の特別縁故者申立てを経ずに財産移転が可能です。
当事務所への生前相談でも、ここ数年で相続人がいない方からのお問い合わせが目に見えて増えています。準備をしないまま亡くなると相続財産は最終的に国庫へ帰属することになるため、特定の人や団体に財産を残したいお考えがある場合は、できるだけ早い段階で遺言や任意後見契約の準備を進めておくことを強くおすすめしています。
まとめ
特別縁故者の相続財産分与(民法958条の3)は、相続人がまったくいない場合に、内縁配偶者・献身的な介護者・事実上の養子・被相続人と特別の縁故があった人が、家庭裁判所への申立てで遺産を受け取れる制度です。手続きは「相続財産清算人の選任→相続人捜索公告6か月→申立て3か月以内→審判」と段階を追って進み、合計1〜2年かかります。
分与を受けた場合は相続税の2割加算と基礎控除3,000万円のみという重い税負担に注意が必要です。生前に公正証書遺言を作成しておけば、特別縁故者の申立てを経ずに直接財産を渡せます。
滋賀県内で単身世帯・子のない夫婦・内縁関係にある方の相続準備、または特別縁故者として申立てを検討している方は、税理士法人GrowUpの相続サポートにご相談ください。相続税の試算から家裁手続きの専門家連携まで対応します。
特別縁故者の相続財産分与・生前準備は滋賀相続相談所へ
滋賀県草津市に拠点を置いており、草津市・大津市・守山市・栗東市・彦根市・近江八幡市など滋賀県全域の相続に対応しています。
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フリーダイヤル:0120-897-168(平日9:00〜19:00)
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