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遺言書を書くべき人の特徴5つ

目次
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
遺言書には大きく2つの種類があります。それぞれの特徴を知って、自分に合う方法を選ぶことが大切です。
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成方法 | 本人が全文を手書きする | 公証役場で公証人が作成 |
| 費用 | 0円(時間と労力のコスト) | 5千〜5万円程度(財産額による) |
| 法的安全性 | 形式不備で無効になる可能性がある | 法的安全性が極めて高い |
| 変更のしやすさ | 簡単に追記・修正できる | 変更には新たに作成し直す必要 |
| 手続きの手間 | 本人のみで完結 | 公証役場への出頭・面談が必要 |
| 家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 |
| 紛失・改ざんのリスク | 相対的に高い | 公証役場で保管されるため低い |
自筆証書遺言のメリット・デメリット
メリット: 費用がかからず、本人だけで作成できます。内容を秘密にしたまま作成できるのも利点です。
デメリット: 法的な形式不備で無効になるリスクがあります。また、相続手続きの際に家庭裁判所での検認が必要になり、時間と手続きが増えます。
公正証書遺言のメリット・デメリット
メリット: 公証人が関わるため、法的安全性が高く、無効になるリスクがほぼありません。また、検認が不要なため、相続手続きがスムーズに進みます。
デメリット: 費用がかかり、公証役場への出頭が必要です。証人2人の立ち会いも求められます。また、内容を秘密にすることが難しい面があります。
せっかく遺言書を書いても、法的な要件が整っていなければ無効になってしまいます。実際に、自筆証書遺言の形式不備が原因で遺言が無効になり、結局遺産分割協議でもめてしまうケースは珍しくありません。確実に意思を残したい場合は、公正証書遺言を選ぶか、専門家に内容を確認してもらうことをお勧めします。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を活用する選択肢
2020年7月から、法務局が自筆証書遺言を保管するサービスが始まりました。この制度を利用すれば、自筆証書遺言のデメリットを一部カバーできます。
保管制度のメリット
- 紛失・改ざんのリスクを低減 法務局で厳密に保管されるため、相続人が間違えて捨てたり、改ざんされたりする心配がありません
- 検認が不要 保管制度を利用した遺言書は、家庭裁判所の検認が不要になります
- 費用が低額 保管手数料は1冊3,900円です(公正証書遺言よりも安い)
滋賀県内の遺言書保管所
滋賀県内には、以下の法務局で自筆証書遺言の保管を受け付けています。
- 大津地方法務局本局 (大津市京町2-1-5)
- 大津地方法務局草津出強所 (草津市野路東1-3-5)
- 大津地方法務局彦根支局 (彦根市旭町2-23)
- 大津地方法務局長浜支局 (長浜市相撲町1-23)
いずれの施設でも、遺言者本人が直接出頭して手続きを進めます。事前予約制ですので、下記の窓口に問い合わせてください。
遺言書がない場合に起こるトラブル事例
遺言書がないことで、実際に起こりやすいトラブルを3つ紹介します。
事例1:相続人同士が協力できず、相続手続きが何年も進まない
配偶者と複数の子ども、さらに親が相続人になる場合、全員の同意がないと遺産分割協議が進みません。感情的なこじれが生じると、手続きは膠着状態に陥ります。
事例2:預貯金が凍結され、葬儀代や生活費に困る
被相続人の口座は、死亡した時点で自動的に凍結されます。遺産分割協議が決まらないと、預金を引き出せません。配偶者や子どもが生活に困ることもあります。
事例3:相続登記が何十年も放置される
遺産分割協議が進まないと、不動産の相続登記ができません。その結果、代を重ねるごとに相続人が増え、後の相続でさらに複雑な状況を招きます。
これらのトラブルの多くは、遺言書があれば防げます。また、相続人が認知症になる前に準備しておくことも重要です。認知症があると相続手続きが難しくなるため、詳しくは認知症で親の口座が凍結される前に|家族信託で財産を守る方法も参考にしてください。
あなたの状況に合わせた遺言書の選択を
「遺言書が必要かどうか分からない」という段階でも、専門家に相談することで最適な対策が見えてきます。
子どもがいない、再婚している、事業をしている、不動産が多いといった状況にある人は、なるべく早めに遺言書の作成を検討しましょう。また「相続税がかかるかどうか不安」という方は、事前に確認しておくことをお勧めします。(※ローカルドラフト版では、相続税に関するブログ記事へのリンク追加予定。公開後にコメント内容のリンクを活用)
遺言書を書く際は、自筆証書遺言、公正証書遺言、保管制度の3つの選択肢を理解した上で、自分の状況に合う方法を選ぶことが大切です。
当相談所の遺言書作成プランの詳細はこちらをご覧ください。
遺言書の作成でお困りではありませんか?
滋賀県草津市に拠点を置いており、草津市・大津市・守山市・栗東市・彦根市・近江八幡市など滋賀県全域の相続に対応しています。
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フリーダイヤル:0120-897-168(平日9:00〜19:00)
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