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相続登記はお済みですか?
【2026年4月 最終更新】本記事は2017年の公開時点の内容を、2024年4月1日施行の相続登記義務化に合わせて全面改訂しました。
2024年4月1日から、相続によって不動産を取得した人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが法律上の義務になりました(改正不動産登記法第76条の2)。
正当な理由なく期限内に申請しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
この義務化は、2024年4月1日より前に発生した相続にも適用されます。その場合の申請期限は2027年3月31日です。
当相談所にも「相続登記を何年も放置している」というご相談が増えています。義務化の対象や期限を正しく理解し、早めに対応を進めましょう。
相続登記の義務化とは
誰が対象か
相続(遺言を含む)によって不動産の所有権を取得した相続人すべてが対象です。たとえば、遺産分割協議で不動産を取得した人だけでなく、法定相続分で共有取得している人も含まれます。
期限はいつまでか
相続登記の申請期限は、不動産を取得したことを知った日から3年以内です。起算日は「相続の開始と、自分が不動産を取得したことの両方を知った日」です。
遺産分割協議がまとまった場合は、協議が成立した日から3年以内に、その内容に基づく登記を申請する必要があります。
2024年4月より前の相続も対象です
義務化の施行日(2024年4月1日)より前に発生した相続であっても、まだ登記が済んでいなければ義務の対象です。この場合の期限は2027年3月31日(施行日から3年)となります。
たとえば、2010年に親が亡くなり、不動産の名義を変更していなかったケースでも、2027年3月31日までに登記を申請しなければなりません。
すぐに登記できない場合は「相続人申告登記」
遺産分割協議がまとまらないなどの理由で正式な相続登記ができない場合、相続人申告登記という簡易な手続きが用意されています。「自分が相続人である」という申出を法務局に行うことで、ひとまず申請義務を果たしたとみなされます。ただし、遺産分割協議が成立した後は、改めて正式な相続登記が必要です。
相続登記を放置するとどうなるか
義務化による過料のほかにも、相続登記を放置することで次のような問題が生じます。実際に当相談所でお受けするご相談でも、以下のトラブルは多く見られます。
代を重ねるごとに相続人が増える
先代の代であれば全員が顔見知りで、遺産分割協議もスムーズに進められたかもしれません。しかし、登記を放置している間に相続人が亡くなり、その配偶者や子に相続人の地位が引き継がれると、関係者はどんどん増えていきます。
面識のない相続人に協力を求めなければならず、一人でも手続きに応じてもらえなければ、家庭裁判所への調停・審判の申立てに進まざるを得ません。費用も時間も大幅に膨らみます。
行方不明者や認知症の相続人がいると手続きが複雑化する
相続人の数が増えると、行方不明の方が含まれるケースや、認知症等で判断能力が低下している方が含まれるケースも出てきます。行方不明の場合は不在者財産管理人の選任、認知症の場合は成年後見の申立てが必要になり、本来の相続手続きとは別に裁判所の手続きが並行して必要になります。
不動産の売却や担保設定ができない
登記名義が被相続人のままでは、不動産を売却したり、銀行から融資を受けるために担保に入れたりすることができません。急に資金が必要になったとき、登記が済んでいないと対応が遅れます。
相続登記の義務化にどう対応すればよいか
まず登記の現状を確認する
ご自身やご家族の名義になっていない不動産がないか、固定資産税の納税通知書や名寄帳で確認してみてください。見落としがちなのは、私道や共有の土地など固定資産税がかからない不動産です。
早めに専門家へ相談する
何代にもわたって登記が放置されているケースや、相続人が多数に及ぶケースでは、戸籍の収集だけでも相当な時間がかかります。2027年3月31日の経過措置期限を見据えて、早めに動き始めることが重要です。
なお、2023年4月からは相続土地国庫帰属制度がスタートしており、一定の条件を満たせば、相続した不要な土地を国に返還することも可能です。「土地はいらないが登記義務がある」という場合の選択肢として、こちらも検討の余地があります。
まとめ
相続登記の義務化により、「いつかやればいい」では済まなくなりました。放置するほど手続きは複雑になり、費用もかさみます。
特に、2024年4月より前に発生した未登記の相続をお持ちの方は、経過措置の期限(2027年3月31日)が近づいています。ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。
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